印税原稿料、イラスト、同人活動があるときの売上処理についてまとめてみます。
・消費税の計算で簡易課税という方法を使ったとき
・事業税の計算のため
に分けています。
こうしておくことで、後々の申告でラクになります。
消費税の原則課税と簡易課税
消費税には”原則課税”と”簡易課税”という2つの計算方法があります。
原則課税は、売上の消費税から仕入れや経費の消費税を引いたものを納税します。
算式:売上の消費税ー仕入・経費の消費税=納税する消費税額
簡易課税は、売上の消費税のうち〇%の消費税を納税するものです。
※〇は業種によって異なる。
算式:売上の消費税ー売上の消費税×〇%=納税する消費税額
第5種であれば、売上の消費税の50%を納税することになります。
売上の消費税ー売上の消費税×50%=50%
それぞれのメリット、デメリットがあります。
メリット | デメリット | |
原則課税 | 「売上の消費税ー仕入・経費の消費税」
で計算し、結果により還付がありえる |
売上の消費税と仕入・経費の消費税のどちらも集計する必要 |
簡易課税 ※2年前の売上が5,000万円以下 |
売上の消費税だけ集計すればOK | ・還付はない
・2年は継続する必要(コロコロ計算方法を変えられない) |
クリエイター関係の方であれば、簡易課税のほうが有利になることが多いでしょう。
個人事業税
イラストレーターはデザイン業に該当すると判断され、個人事業税を納めることになります。
まだ同人誌の印刷販売も物品販売業や製造業に該当し、個人事業税を納めます。
個人事業税がかかる業種とかからない業種がある場合の確定申告書の書き方
売上の区分
・消費税の簡易課税
・事業税の課税対象
を分けるために私は、売上を区分して経理しています。
簡易課税(消費税) | 個人事業税(事業税) | 平均課税(所得税) | |
印税、原稿料 | 5種 | ー | 該当 |
同人 | 3種 | 課税 | ー |
イラスト | 5種 | 課税 | ー |