青色申告特別控除について。
不動産所得だけの場合
不動産所得は社会通念上、事業的規模であれば65万円控除(55万円控除)が受けられます。※貸借対照表を作成する必要はあり。
・5棟以上
・10室以上
が目安となっています。
事業所得だけの場合
・青色の承認申請
・正規の簿記の原則に則り記録
・貸借対照表の作成
が要件です。
現金主義ではなく会計ソフトに入力していけば、65万円控除(55万円)できるという理解で良いです。
会計ソフトに入力していれば青色申告特別控除65万(55万)控除できる
事業所得と小規模の不動産所得
たまにあるのが、事業所得に小規模の不動産所得が出てくるケース。
青色の個人事業主として活動しながら、親の相続でマンション数室を相続したりとか。
不動産所得のほうが数室なので事業的規模ではありません。
この場合どうするのか?
・事業所得→貸借対照表を作成し正規の簿記の原則で取引登録
・不動産所得→事業的規模でない、かつ、対照表を作成してない
この場合でも65万円控除(55万円)は可能です。
他にも事業所得赤字で、不動産所得が黒字の場合には、不動産所得から65万円控除(55万円)が可能となります。