事業所得のある個人事業主がマンション数室を貸すことになった不動産所得(事業的規模ではない)がある場合の青色申告特別控除

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青色申告特別控除について。

 

不動産所得だけの場合

不動産所得は社会通念上、事業的規模であれば65万円控除(55万円控除)が受けられます。※貸借対照表を作成する必要はあり。

・5棟以上
・10室以上
が目安となっています。

 

事業所得だけの場合

・青色の承認申請
・正規の簿記の原則に則り記録
・貸借対照表の作成
が要件です。

現金主義ではなく会計ソフトに入力していけば、65万円控除(55万円)できるという理解で良いです。

会計ソフトに入力していれば青色申告特別控除65万(55万)控除できる

 

事業所得と小規模の不動産所得

たまにあるのが、事業所得に小規模の不動産所得が出てくるケース。

青色の個人事業主として活動しながら、親の相続でマンション数室を相続したりとか。

不動産所得のほうが数室なので事業的規模ではありません。

 

この場合どうするのか?

・事業所得→貸借対照表を作成し正規の簿記の原則で取引登録
・不動産所得→事業的規模でない、かつ、対照表を作成してない

この場合でも65万円控除(55万円)は可能です。

 

他にも事業所得赤字で、不動産所得が黒字の場合には、不動産所得から65万円控除(55万円)が可能となります。

 

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