太陽光パネルによる売電収入は雑所得が基本。事業所得や不動産所得にもなりえる

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売電収入には確定申告が必要になってくるケースがあります。

 

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売電収入で申告不要の方→会社員で他の収入なし

売電収入から経費(減価償却費や利息)を引いた金額(所得)が20万円を超える時に確定申告が必要です。

ということは20万円を超えなければ確定申告は不要です。

・会社員(給与所得)
・そのほかに収入なし
のケースです。

そのほかに収入があれば、合算して20万円の判定をします。

 

売電収入の区分

・基本→雑所得

・事業者所得者が事業所に太陽光設備がある→雑所得

・不動産所得の物件内で共用部分の電力をまかなっている→不動産所得

・不動不動産に太陽光パネルを設置し全量売電している→雑所得(事業として行われているなら事業所得)

 

リスクはある

雑所得にせず事業所得で申告。

多額の減価償却費と利息を計上し赤字に。

給料と相殺して申告すると所得税の還付になることが想定されます。

ただ、「事業所得じゃないよね。雑所得ですね」とされてしまったら、相殺はできません。

 

1年目に消費税の課税事業者になり還付を受けたとしても、2期目以降に納税になりますし、どこまで節約(節税)できているのやら・・?と思うことも。

 

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