イベントや事業の趣旨に賛同し、協賛金を支払うことがあります。
イベントに名前が掲載されたり、広告宣伝効果があるのであれば、広告宣伝費として、その年の必要経費にします。
ただし、
・イベント開催期間が年末年始をまたぐ
・イベントは終わるものの、翌年までバナー広告がある
といったときは、期間案分をします。
一部、前払費用として資産計上され、翌年の広告費になります。
あくまでも事業に関係あるものに限ります。
協賛金が何でもかんでも、広告費になると解するのは、ちょっとムリがあるでしょう。