協賛費用は広告費で構わないが、長期間になる一部は翌年の経費

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イベントや事業の趣旨に賛同し、協賛金を支払うことがあります。

イベントに名前が掲載されたり、広告宣伝効果があるのであれば、広告宣伝費として、その年の必要経費にします。

 

ただし、
・イベント開催期間が年末年始をまたぐ
・イベントは終わるものの、翌年までバナー広告がある
といったときは、期間案分をします。

一部、前払費用として資産計上され、翌年の広告費になります。

 

あくまでも事業に関係あるものに限ります。

協賛金が何でもかんでも、広告費になると解するのは、ちょっとムリがあるでしょう。

 

 

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