消費税を納税しないとき(免税事業者)から将来の消費税を貯めておく

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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消費税は、2年前の消費税がかかる売上が1,000万円を超えていれば、今期(今年)消費税を納税することになります。
個人の方で、2017年の売上が1,000万円を超えていると、2019年に消費税を納税します。
※実際に納税するのは2020年3月ですが。
独立したばかりの方に「順調にいけば2年後に消費税を払うことになるので、貯めておいてくださいね!」とはお伝えします。
ただ、その貯めるべき金額の目安はいくらなのでしょうか?その辺りについて書いていきます。

例えば、原価率30%の商売をしていると仮定します。
その後の人件費や家賃は適当な数字です。

売上 70,000千円 消費税10%
売上原価 21,000千円 消費税10%
事務所や店舗家賃 7,500千円 消費税10%
給料 11,000千円 消費税対象外
減価償却費 2,000千円 消費税対象外
経費 3,000千円 消費税10%
利益

売上にかかる消費税は、70,000千円÷1.1×10%=6,363,636円となり、
仕入と経費にかかる消費税は、(21,000千円+7,500千円+3,000千円)÷1.1×10%=2,863,636円で、
差引、3,500,000円です。
給料や減価償却費に消費税はかかりませんので、引くことができません。
※厳密な消費税法の計算ではありませんの実際の納税額は、多少ズレますが試算なのでこれでOKです。

売上が伸びてきて嬉しいものの、消費税を初めて納める年になって上記のような数字だと年間350万円の消費税になります。

初めて消費税を支払った翌期(翌年)は、予定申告というものがあります。
これは、前年の消費税額(ここでは、初めて消費税を納税したときの消費税額)の半分を先に前払いとして税務署に支払うものです。
「消費税の申告時にしんどくならないように」という制度です。

年間予算(予定)を試算しておけば、消費税の支払いも予測することが可能になります。
消費税の制度上、預かった消費税と支払った消費税の差額を支払うのですが、これが一度に納税することになるときついものがあり、滞納や分割払いにしている方を見てきました。

将来の予算をもとに消費税額も一緒に試算してみましょう。

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