税理士費用を前払いしている方は注意してほしいことがあります。
解約時に仕事をしてない部分については顧問料返金
私も基本的には年間、半年、3カ月と前払いで料金を頂くことがほとんどです。
私は、途中で解約になったとき(今のところ1回)は、業務に応じて返金しています。
ですが、返金しない事務所もあるようなので、契約のときにさらっと質問してみることをオススメします。
前の税理士からの切替で、ブログからお問い合わせ頂いたお客様は年間報酬を前払いしていました。
資料を一切送らず、また送って欲しいというアナウンスもなく10カ月が経ちました。
その間、メールやチャットでの相談は1回だったようです。
持続給付金申請の資料の確認です。
その後、「解約したい」と申し出るものの、と「お客様側からの都合による解約は返金できない」、と連絡があったようです。
今まで私が在籍した事務所でも、仕事していない月の顧問料に関しては返金していましたし、「あっそうなんだ・・」と感じました。
客からの自己都合解約について、契約書に書いてあったのか、そもそも契約書を結んでないのか分かりません。
ですが、私だったら仕事していない部分のお金は貰いにくいですし、手放しておきたいお金です。
そういうお金を持ってることで、何か良くないものを引き付けてしまいそうな感じもします。根拠はありませんが感覚的に。
安心のためにも「初めまして」で解約の話もしておきたい
私も初めてお会いするときに、解約のことを言うときと言わないときがあるので、気を付けないといけないですね。
やはりお客様からは「初対面で契約時に解約の話ってしにくい」と思われるでしょうから、税理士側からさらっと説明するくらいが良いのかなと考えています。
初対面でこちら(税理士)から解約の話もしにくいです。
ですが、それも安心のためだと感じています。
・料金の範囲で出来る業務内容はどこまでなのか?
・きちんと資料の送り方を共有する
など伝えず、お付き合いが始まったものの双方に不満が出るのは避けたいです。
双方に不満が出ないように、初対面で緊張感があるうちに伝えておく方がいいのかなと感じています。