期ズレには注意しましょう!特に20日締の売上について

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当期に計上すべき売上が翌期に計上されている、逆に翌期に計上すべき売上が当期に計上されていることを「期ズレ」といいます。税務調査では指摘することが多いです。他に指摘するような箇所が無いくらいきちんと経理していたとしても期ズレを指摘されることが多いです。特に20締で請求書を発行しているケースです。毎月の経理は、20日ごとに売上を計上するので何ら問題ありませんが、決算月だけは期ズレに注意しましょう。

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売上を計上するタイミング

売上の計上すべきタイミングは請求書を発行する日ではありません。

モノの引き渡し、サービスの提供を行った時点になります。この時点で売上を計上します。この考え方を発生主義といいます。

あくまで請求書は、まとめてお金を請求するにあたり人為的に締め日を設定したものにすぎません。

請求書を発行した時点でもなく、代金が振り込まれた時点でもないことに注意しましょう。

 

例えば、20日締の会社で説明します。

~20日の納品、サービス提供 21日~末日の納品、サービス提供
当期の売上 ✖翌期の売上

決算月でない通常の月であれば、21日以降の納品、サービス提供を翌月の売上としても問題ありません。

ただし、決算となるとそうはいかず。

21日から末日の納品、サービス提供についても当期の売上として計上します!

 

上場系のように決算が早い会社の場合

上場系の会社の場合、決算スケジュールがタイトです。3月決算であれば4月前半には会計を固めます。

期ズレがあるのが分かっているものの、その金額を把握するのに決算スケジュールまでに間に合わないことがあります。

この場合は、会計上では20日締で売上を計上し、税務上で期ズレ分を認識する方法を採用していました。

 

経費にも期ズレがある

売上だけでなく経費にも期ズレがあります。

前払いしている出張に関する電車や宿泊代、飲食への支払い、広告関係の支払いは、当期の費用にはなりません。

短期前払費用に該当する

ただし、下記の条件を満たせば支払時に経費処理することが認められます。(短期前払費用といいます)

①一定の契約に基づき継続的にサービスの提供を受けるものであること(等量・等質のサービス)

②支払った日から1年以内にサービスの提供を受けること

③毎期継続して同様の経理処理をすること

④売上と直接紐づくような費用ではないこと

具体的には、地代家賃や保険料が短期前払費用に該当し、当期の費用として処理できます。

 

短期前払費用に該当しないもの

「顧問税理士への年間報酬を決算月に1年分前払いする」

これは短期前払費用にはなりません。上記①の条件を満たさないからです。

税理士の顧問料は等量・等質ではない、と考えます。

 

「事務所家賃の1年分を決算月よりも前に前払いする」

これは短期前払費用になりません。上記②の条件を満たさないからです。

例えば、3月決算の会社が2月に、4月~翌年3月までの1年分の家賃を支払った場合です。

これは、支払った時点から1年以内にサービスの提供を受けられないので、短期前払費用にならないのです。

短期前払費用にしたいなら、3月に支払う必要があります。

 

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【編集後記】

昨日は、打合せ1件でした。せっかく目黒まで行ったものの、打合せして帰るだけでした。もう少しふらっとしたいなと・・

【育児日記】

保育園から帰宅して夕食までの間に、恐竜図鑑を子供たちと一緒に見ました。妹も見ます!私も恐竜に詳しくなってきました。

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