同業者団体への会費の消費税判定は、初年度に課税取引なのか不課税取引なのか、いろいろと検討して処理します。いったん処理し、翌年度になると「去年どうやって処理したっけな?」と去年の処理を見返して、去年と同じ処理をすることが多いです。「多いです」と書きましたが、見直すことは無いでしょう。それくらい会費関係は、最初の判断が重要となってきます。
会費は原則として不課税
同業者団体への会費は、原則、不課税となります。
ただし、会費に対価性が認められる場合には、課税と処理できます。
名目が会費だとしても、実質的に
・研修の受講料
・施設利用料
・出版物の購読料
ように対価性があると判断できれば、課税となります。
じゃあ、どこで判断するのか??
組合の会則です。
会則を見て、会費がどのように使われているのか判断します。
‣通常会費であれば➡不課税
‣対価性あり➡課税
ただ実務上、会費を読んでも分からん・・ということもありました。
不明なときはどうするのか?
①同業者団体へ確認する
②すべて不課税として処理する
で対応してみましょう。
勘定科目は会費か交際費に該当
消費税の課税・不課税の論点とは別に、会費なの?交際費なの?という話があります。
会費に該当するのは、
・一般会費(通常会費)
・研修の受講料
・施設利用料
・出版物の購読料
です。
交際費になる会費とは、
・ゴルフコンペに充てられる会費
・団体加入組合員の慰安旅行に充てられる会費
などです。
【編集後記】
昨日は、江古田の杜「えごたいえ」でランチ&PC仕事をしました。
落ち着てた雰囲気で、快適に過ごせました。写真は、ランチのお皿を返却するところです。
なんだか、学生時代にもこういうのあったなと思い出しました。
【育児日記】
兄:回転ずしに行き、にぎり寿司を食べるようになりました。以前はフライドポテト、納豆、たまご、でした。
妹:先週は保育園に登園するとシクシク泣いていたのですが、今週は今のところ泣いてません。