交通費の立替分を請求することがあります。
そのときの処理は2パターン想定されます。
請求する交通費を経費計上する場合
交通費を立替請求するということは、
・支払った交通費を経費にせず
・もらった交通費分は収入にせず
となります。
ですが、交通費を払ったときに、自分の経費にしているにもかかわらず、もらった交通費分を収入にしなかったら、バランスがおかしいことに。
もらい得になっています。
【経費立替時】
借方 | 貸方 | 金額 |
旅費交通費 | 現金(事業主勘定や役員借入金) | 〇〇円 |
【入金時】
借方 | 貸方 | 金額 |
預金 | 売上 | 〇〇円 |
フリーランスは源泉の対象になるorならないの判断が必要です。
交通費分を分けて請求している場合は、交通費分は源泉が引かれないです。
一方で、コミコミで請求する場合には、交通費分も源泉税が引かれます。
ただ、源泉税は確定申告で清算することになるので、損も得もありません。
請求する交通費を立替金勘定で処理した場合
請求する交通費を立替金として別処理している場合です。
【経費立替時】
借方 | 貸方 | 金額 |
立替金 | 現金(事業主勘定や役員借入金) | 〇〇円 |
【入金時】
借方 | 貸方 | 金額 |
預金 | 立替金 | 〇〇円 |