無申告の分を申告するときは何年分申告したらいいのか?

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「無申告のときは何年分を申告したら良いですか?」という質問を受けることがあります。「5年分です」と回答しています。

 

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無申告が発覚する一例(住民税)

源泉税が差し引かれるフリーランスの方は、入金のたびに10%ほど引かれて入金されています。

たとえば10,000円の請求だとすると9,000円の入金になります。

所得税を申告しなくても良いわけではありませんが、国としては源泉税をもらっているので連絡が来ることが少ないかもしれません。

それよりも住民税で連絡があることが想定されます。

所得税の確定申告をするとお住まいの市区町村に、申告の内容が流れます。
その数字をもとに住民税が決まります。

確定申告をしないサラリーマンであっても、会社から市区町村に年収を報告する義務があるので報告済みになっています。

フリーランスは確定申告をすることで、間接的に自分の収入を市区町村に知らせる必要があります。

確定申告をしないフリーランスの方がいると市区町村は、「あれ?どうやって生活してるのかな?」と不思議に思い、住民税の申告書が送られてきてしまう構図になっています。

 

5年の根拠

今まで無申告だった方が5年分を申告したほうが良い理由は、時効です。

税金の時効は5年なので、5年分を申告したほうが良いとお伝えしています。

通常の調査では3年分を調査しますが、無申告の状態で調査になってしまったときは、5年分を見られるでしょう。

ただし、3年でも5年でもその期間に脱税行為のような悪質性が高いと判断されると7年になります。

 

無申告のときに必要な資料

無申告でこれから申告したいときは、
・売上が分かる資料(請求書、支払調書など)
・経費が分かる資料(請求書、レシート、カード明細など)
・通帳
を5年分用意したいですね。

 

売上は支払調書で良いです。

支払調書がすべて揃っているかの確認もしたいので、通帳もあったほうが良いです。

経費は捨ててしまってないかもしれませんので、あるもので申告することになるかなと。
カード明細などで過去分を確認できるなら、それに越したことはないです。

 

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