フリーランス、ひとり社長の福利厚生費

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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福利厚生費は、従業員のための勤労意欲向上のための費用です。
「従業員のため」が前提です。
なら従業員を雇っていないフリーランスやひとり社長の会社での福利厚生費は、認められないのでしょうか?

 

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福利厚生費とは

税務上、福利厚生費の定義はありませんが、交際費との境界があります。

従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費として処理します。
・従業員に一律
・規定などによる一定基準内
・常識的な範囲
であれば福利厚生費です。
※国税庁№5261

従業員全員が参加可能な忘年会や新年会は、妥当な金額であれば福利厚生費です。

もちろん、飲食に関する規定が必要です。
また、何度も忘年会や新年会を開催し、毎回それを福利厚生費とするのはムリがあります。

 

フリーランス、ひとり社長の福利厚生費

見てきたように、福利厚生費は従業員がいるような会社や個人事業主であれば計上可能です。

従業員がいないフリーランス、ひとり社長では福利厚生費が計上されることはないでしょう。

・外注
・業務委託
・取引先
との飲食は、交際費です。

個人事業主のメリットは交際費の上限がないこと

 

フリーランス 交際費・接待費の家事案分

福利厚生費と近い科目である交際費についても書いておきます。

個人事業主(フリーランス)が経費に入れることができるのは、
・業務上必要であり
・その必要である部分を明らかにできる
ときです。

個人事業主は、その活動すべてが営利目的ではなく、個人として生きるための生活活動もあります。
ヒトとして飲み食いすることなど。

仕事に関する部分と生活に関する部分については、案分計算をして経費にします。
それが家事案分になります。
たとえば、家賃、水道光熱費などが該当します。

自宅兼事務所の家賃は、仕事場でもあり、寝たりくつろぐ場でもあります。
電気代も仕事に必要な電気と、生活に必要な電気となります。

国税庁№2210によると、家事案分となるものに、交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費が挙げられています。

これらのうち必要経費になるものは、取引記録などに基づき、業務上必要であったことが明らかに区分できる金額は経費にすると言っています。

しかし、昭和62年に、接待交際費のような経費は、家事案分の対象にならず全額を接待費とすると認めるほかない、という判例もありました。
ちょっと古い判例ですね。

国税庁HPにある考え方(交際費、接待費を家事案分)を採用するのが無難な処理になると考えます。

 

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