利益が少しでも出ていると税金がかかると思っているフリーランスの方も多いです。
「必要なものを買っておいたほうがいいですか?」といった質問も受けたことがあります。
ですが、無理に利益を消すようなお金の使い方をせずとも、税金がかからないことがあります。
65万円控除(55万円控除)や10万円控除があるから
会計ソフトの利益から青色申告65万控除することができます。
会計ソフトに入力していれば青色申告特別控除65万(55万)控除できる
利益が65万円の場合、65万円控除すると事業所得はゼロになり、税金はかかりません。
また、後述する人的控除や物的控除と言われるものもあるので、65万年以上利益があっても税金がかからないことが多いですね。
人的控除、物的控除
利益から65万円(55万円)や10万円の青色申告特別控除を引いても、さらに引けるものがあります。
・基礎控除
・扶養控除
・配偶者控除
・配偶者控除特別控除
・障害者控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・寡婦控除
・医療費控除
・生命保険料控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・地震保険料控除
・雑損控除
があります。
基礎控除
誰でも48万円の控除が受けられます。
扶養控除
16歳以上の扶養親族で年間所得48万円以下の人。
38万円~63万円の扶養控除が受けられます。
配偶者控除、配偶者控除特別控除
配偶者の所得が
・年間48万円以下(いわゆる年収103万以下)➡38万円の配偶者控除
・年間133万円以下➡1万円~38万円の配偶者特別控除
※本人の所得水準にもよります。
生命保険料控除
生命保険会社からのハガキなどに
・「新」なら上限12万円
・「旧」なら上限10万円
の生命保険料控除です。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済は、毎月5,000円~70,000円の幅があります。
支払った金額を控除することができます。
月7万円であれば年間84万円の控除で、大きな金額です。
iDeCoも支払った掛金もここに該当します。
社会保険料控除
・国民年金
・健康保険
を支払った金額を記載します。
国民年金は過年度の未払い分や、前払いしたものを控除することもできます。
まとめ
会計ソフトの利益がでているからといって、即税金がかかるわけではありません。
具体例を出すと、
・青色申告特別控除65万円
・基礎控除48万円
・国民年金20万円
・健康保険30万円
・小規模企業共済50万円
・iDeCo24万円
・生命保険料控除5万円
の約240万円の利益が出ていても、税金がゼロ(源泉税が引かれていれば、全額還付)になる予測ができます。